1月になると証券会社から届く「年間取引報告書」
「確定申告が必要かも!」と身構えてしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて中身を確認しましょう。
実は、多くの方が「申告しなくても大丈夫」な仕組みになっています。
でも、中には「申告したほうがお得」なケースもあるんです。
↓今回参考にした税理士さんが解説の2分ほどの動画です。
まずは、お手元の「年間取引報告書」の「口座区分」の欄を見てください。
原則:確定申告は不要
証券会社がすでに税金を計算し、代わりに納めてくれています。
例外(申告したほうがいい人):
- 他の証券会社で「損失」が出ている(損益通算をしたい)
- 昨年以前の「損失」を繰り越している。
② 「特定口座(源泉徴収なし)」または「一般口座」の方
原則:確定申告が必要
※ただし、お給料以外の所得(利益)が年間20万円以下の会社員の方は、所得税の申告が免除される場合があります(住民税は別途申告が必要です)。
↓こどもの未成年口座は↑【源泉徴収なし】を選択してます✌
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非課税の口座なので、基本は確定申告は不要
そもそもNISA口座は利益に対して税金がかからない制度なので、報告書自体が届かないか、届いても申告の必要はありません。
※配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」以外の場合や、旧NISAから新NISAへのロールオーバーで非課税期間終了後に売却した場合、課税口座との損益通算や繰越控除をしたい場合など、例外的に確定申告が必要になるケースがあるためその場合は注意が必要です。
もしあなたが複数の証券会社を使っていて、
「A社では利益が出たけど、B社では損をした」という場合に、【損益通算】の為に確定申告をすることで、払いすぎた税金を取り戻せる(還付される)可能性があります。
逆に言えば、NISA口座の場合は【損益通算】の制度は適応外になります‼️
(損失が出ても、他と帳消しにできません‼️)
↑詳細は税理士さんの書いたブログにてご確認くださいね!
【まとめ】家計にまつわる数字を「正しく知る」ことが安心への一歩
特定口座の年間取引報告書は、あなたが1年間頑張って資産を運用した証です。
「よくわからないから怖い」と思わずに、このチェックリストで理解して先に進みましょう。
まずはお手元の報告書の「源泉徴収の有無」の欄をチェックして、
もし「損益通算」が必要なら、早めにマイナンバーカードと報告書を準備して、早めに申告を終わらせてしまいましょう!